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お知らせ

所有者不明土地

登記を調べても所有者が見つからない事って結構あるんですよね。

せっかく購入希望者がいるのにどうしようもない…と諦めるしかない^^;

管理放棄されて荒れ放題の土地もたくさんありますね。

そこで、所有者不明土地を解決するための民法、不動産登記法等の改正案が令和3年3月5日に閣議決定されました。

この法改正により相続登記・住所変更登記を義務化!!

相続登記に関しては、相続開始を知りかつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に「法定相続持分による相続登記」をしなければならない。これを怠った場合には10万円以下の過料が課される。との事なのです。

相続登記終えていない方、たくさんいらっしゃいますよね。

不動産売買でも売主様の相続登記から始まることも多々あります…

登記し忘れてて過料を課された。ってことになりかねないので今後は特に気を付けないといけないですね!

この法改正により所有者不明土地が減るともっと地域の活性化につながると思います♪

リフル不動産では不動産に関わるご相談受付けております。

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